安心安全学校づくり宣言
本校は明治33年(1900年)の創立以来、幾多の有為な人材を輩出するとともに地域社会の文化的拠点として地域の熱い期待に応えてきました。
本校の役割は商業の道を生かして新たな社会を創りだす人を育てることです。教職員は歴史と伝統による重厚な教育環境で奉職できることに感謝し、新たな時代の本校の充実発展に微力を尽くしてまいります。いつの時代にも学びやクラブ活動には多くの切磋琢磨があり、元気よく、明るく、あいさつの声が響き、活気にあふれ、学習への真剣さと諸活動での活躍とのメリハリある高校を目指しています。
そして、本校において思う存分自分探しの高校生活や学びを楽しんで欲しい、素敵な自分を見つけて欲しいと願っています。
こうした本校の教育活動とその成果は、生徒の頑張りや職員の熱心な指導はもとより、保護者・卒業生・地域の方々の信頼と応援に支えられています。
本校では、学校教育目標の安心・安全でセクハラのない学校づくりを実現するために、教職員による校内の非違行為根絶共通ルール・飲酒運転防止共通ルールを策定し、学校目標の実現に向けて教職員一同取り組み、生徒・保護者・卒業生・地域社会等から一層の信頼を得られるよう、厳正な服務規律の確保と、綱紀の粛正に努めてまいります。
令和6年4月1日 長野商業高等学校職員一同
長野商業高等学校・いじめ防止基本方針
いじめはどの学校にも、どのクラスにも、どの生徒にも起こり得るものであること、また誰もが被害者にも加害者にもなり得るものであることを十分に認識して指導する必要がある。そのために「いじめ防止基本方針」をもとに、全職員が共通理解のうえで対応する 。また 、いじめの訴え等を学級担任 が一人で抱え込むのではなく、「いじめ対策・不登校検討委員会」を中心に組織的に対応する。
①いじめの定義 (「いじめ防止対策推進法」第2条)
『いじめ』とは、
「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校(※)に在籍している等当該生徒と一定の人的関係のある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって 、当該行為 の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。
※小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)
↓
いじめとは、子ども(児童生徒)が、ある子どもを心理的、物理的に攻撃することで、いじめられている子の心や体が傷ついたり、被害を受けて苦しんだりすること。
インターネットいじめも、いじめである。
②いじめの認知
個々の行為が「いじめ」に当たるのかどうかの判断は、いじめられた児童生徒の立場に立ち 、本人や周辺の状況等を客観的に確認するなどし て、「いじめ対策・不登校検討委員会」を中心に、組織的に対応する。そのため、いじめられた児童生徒の気持ちに寄り添い、ささいなけんかやふざけ合いであっても軽視せずに、いじめの可能性のある事象について広く認知の対象とする。
③いじめについての理解
- 「いじめは人間として絶対に許されない」 という意識を一人一人の生徒に徹底させる。
- いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されないという認識を持たせる。
- いじめを他者に相談することは正しい行為であるという認識を生徒に持たせる。
- いじめられる生徒や、いじめを告げたことによっていじめられるおそれがあると考えている生徒を徹底して守り通すということを、教職員が、言葉と態度で示す。
- いじめが成長のための試練の一つであるとか、いじめられる側にも原因があるという考えは認められないものであり、個々の教師がいじめの問題の重大性を正しく認識する必要がある。
- 教師の何気ない言動が生徒に大きな影響力を持つことに十分留意し、教職員自身が生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりするようなことがないよう指導のあり方には細心の注意を払う。特に、以下に挙げる児童生徒については、日常的に、当該児童生徒の特性や環境を踏まえた適切な支援ができるよう、スクールカウンセラー等、専門家の助言を得ながら、状況に応じた研修を実施する。
- 発達障がいを含む障がいのある児童生徒
- 海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる児童生徒
- 性同一性障がいや性的指向・性自認に係る児童生徒4.東日本大震災により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により避難している児童生徒
- その他、学校として特に配慮が必要な児童生徒
④ いじめの未然予防・早期発見
- 教師が生徒の悩みを受け取るためには、まず何よりも、全人格的な接し方を心がけ、日頃から生徒との深い信頼関係を築くことが不可欠。
- 生徒の人間関係の変化を踏まえ、学級経営やクラブ・生徒会活動における指導の在り方について不断の見直しや工夫改善を行う。
- 生徒や保護者からのいじめの訴えはもちろんのこと、定期的なアンケートや面接等を実施し潜在化しているいじめの早期発見に努め、すみやかに教職員相互において情報交換する。
- 相談体制の充実を図り、養護教諭やスクールカウンセラー等との連携に努める。
相談体制
【校 内】
相談メール chosho@nagano-c.ed.jp
相談カード 事務室前・「相談箱(ポスト)」が設置
相談窓口担当教諭12名
【校 外】
学校生活相談センター 0120-0-78310
こどもの権利支援センター 026-235-7458
24時間いじめ相談電話 0570-078310
⑤いじめへの対応
- いじめと思われる事案を目撃した場合、本人や保護者からいじめられていると訴えがあった場合、あるいは第三者から情報提供があった場合、組織への報告の上、「いじめ」としてすぐに指導する前に、当該生徒や周りの生徒から訴えの傾聴(聴き取り)、アンケート等を行い、全体像の把握(事実確認)、事実関係の整理(いじめの構造)など、状況の正確な把握に努める。
- 状況把握では、担任がひとりで抱え込むことがないよう、学年、生徒指導係、管理職、生徒相談担当、養護教諭等が連携していじめの事案に組織的に対応する。いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてくれた児童生徒の安全を確保したうえで、教職員は一人で抱え込むことなく、速やかに「いじめ対策・不登校検討委員会」に、当該いじめに係る情報を報告し、学校の組織的対応につなげなければならない。すなわち、学校の特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、当該組織に報告を行わないことは、法第23 条第1項の規定に違反し得ることになる。
- いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることではできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくも2つ要件(いじめに係る行為が止んでこと、被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと)が満たされている必要があり、さらに、被害者に対する心理的、物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間続いていることである。相当の期間とは、少なくとも3か月間であり、その間の見守りが必要となる。いじめの被害の重大性等からより長期の期間が必要になることも考慮する。
⑥ いじめを受けた生徒へのケア
- いじめられている生徒には「絶対に守る」という学校の意志を伝え、心のケアと併せて登下校時や休み時間、清掃時間などの安全確保に努める。
- 保護者との連絡を密にし、対応策について十分に説明し、了承を得る。
- いじめが解決したと思われた後も、学校が知らないところで陰湿ないじめが継続していることもあるので卒業まで定期的に観察していく。
- いじめを受けた生徒とともに、保護者に寄り添い支援する。
⑦ いじめを行った生徒への指導・措置
- 事実と気持ちの聴き取りをし、いじめをやめさせる。また、いじめを行った生徒に対しては、心理的な孤立感・疎外感を与えることがないようにする。
- 動機や背景を踏まえ、一定の教育的配慮の下に、いじめの非人間性やいじめが他者の人権を侵す行為であることに気づかせ、他人の痛みを理解できるようにする指導を根気強く継続して行う。
- 保護者への迅速な連絡と継続した助言、よさを伸ばしていけるようなかかわりの継続等により、自己肯定感・自己有用感を高め、再びいじめに向かうことのないよう再発防止に努める。
- いじめの状況が一定の限度を超える場合には警察等適切な関係機関の協力を求める。
⑧ 傍観者に対して
担任をはじめ、 学校全体として「いじめは許さない」「被害者を絶対に守る」という意思を日常的に伝え、休み時間などの安全を確保する見守り等地道な取り組みを続けることで、被害生徒に心を痛めながら傍観していた生徒の中に、学校への信頼感を生じさせ、いじめを許容しない意識の高まりを醸成する。
⑨ 「学校いじめ防止基本方針」
未然防止、早期発見、いじめへの対応を含め、学校の取組について振り返りを行い、必要に応じて見直しをする。
⑩ いじめ防止対策推進法に基づく「いじめの重大事態」への対応
- いじめの重大事態は、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある事態 」(児童生徒が自殺を企画した場合、身体に 重大な障害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合)、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある事態」(年間30日を目安とする。ただし、一定期間連続して欠席しているような場合などは迅速に調査、報告)をいう。前者はいじめを苦にした自殺、多額な金銭恐喝など、後者はいじめによる不登校である。いずれの場合も、県教委へ報告し、学校が主体となった調査をする。
- 生徒や保護者からいじめにより重大事態に至ったという申立てがあったときは、学校が 「いじめの結果ではない」「重大事態とはいえない」と考え たとしても 、重大事態が発生したものとして報告・調査等を行う。
⑪ネット上のいじめへの対応
- 被害生徒への対応
スクールカウンセラー等の活用など、学校における教育相談体制の充実を図る。
→面談の実施や緊急連絡先の伝達など、被害生徒の立場に寄り添った支援組織で対応する。 - 加害生徒への対応
加害生徒自身がいじめに遭っていて、その仕返しとして悪口等を書き込んでいる場合もあるため、被害者からの情報だけをもとに安易に加害者と決めつけない。
→加害生徒が軽い気持ちで書き込みを行っていたり加害生徒自身が悩みや問題を抱えていたりする場合もあるため、背景や事情について綿密に調べるなどの対応が必要。 - 保護者への対応
→被害生徒の保護者に迅速に連絡し、家庭訪問などを通して保護者との話し合いの機会を持つ。
(学校の対応について説明し、その後の方向性について相談しながら進める。)
→ 加害 生徒の 保護 者に 対して、「ネット いじめ」は 許されない 行為である ことを説明する。
→保護者会やPTAの会議などで「ネットいじめ」に対する学校の対応方針を周知する。 - 全校生徒への対応
→ 日頃から情報モラル 教育を学校全体として行い、「ネットいじめ」の加害者にも被害者にもならないように指導を充実させる。
⑫いじめへの対応の流れ
(校長・教頭) 担任・学年主任・生徒指導係・各部活動顧問・養護教諭・コーディネーター 他
6W2Hで情報を整理
When(いつ)、Where(どこで)、Who(誰が)、Whom(誰に)、Why(なぜ)、What(何を)、How(どのように)、How many(どれくらい)
対応協議/指導方針の決定
↓↑
心の支援室/スクールカウンセラー/警察 他
事実の確認・対応や指導方針の説明
被害生徒心のケア・保護者との連携
指導経過の報告・カウンセラーの活用
事実の確認・対応や指導方針の説明
被害生徒への謝罪・保護者との連携
指導経過の報告・カウンセラーの活用
全校生徒(傍観者的立場の生徒)への対応・家庭への通知
状況に応じて実施
⑬ネットいじめ対応について
(1)証拠の保全・記録
・発見日時・発見経緯
・ウェブページアドレス(URL)の記録
・ウェブページの印刷とファイルの保存
印刷が困難な場合は、「動画メモ」機能やデジタルカメラ等で記録
(2)書き込み等の削除(文書・画像・動画等)
・加害生徒が特定できている場合は、当該生徒に削除させる。
・掲示板の管理者、または当該ページの作成者に削除の依頼をする。
(各ウェブページの利用規約等にある削除依頼方法を確認する)
・サイト管理者、サービス提供者に削除の依頼をする。
・プロバイダに依頼する。
・県警や教育委員会(心の支援室)に相談する。
・専用の相談窓口に相談する。
(3)相談窓口
●長野県子ども支援センター(長野県県民文化部こども・家庭課)
子ども専用無料電話 0800-800-8035
大人専用 026-225-9330 (どこへ相談したらよいかわからないとき)
子どもに関する相談全般に対応。
●ヤングテレホン(子どもの非行などの問題行動)
長野県警察本部(生活安全部少年課) 026-232-4970
少年相談専門職員や警察官が、子どもの非行、いじめや犯罪の被害に関する相談に対応。
●子供の人権110番
長野地方法務局 0120-007-110
人権擁護委員などがネットいじめ・削除要請等、様々な相談に対応。
●ネット依存・ひきこもり(長野県精神保健福祉センター)
長野県ひきこもり支援センター 026-227-1880
●性被害について(長野県性暴力被害者支援センター)
りんどうハートながの 026-235-7123
⑭ネット上のいじめへの対応の流れ (対応チーム=いじめ対策・不登校検討委員会)

